廃棄物の種類
廃棄物には2種類があり処理の仕方が違います!
ゴミには大まかに「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類があります。
一般と産業で分かれるのか簡単に説明いたします。
一般廃棄物とは?
一般廃棄物とは家庭から出たゴミなど特定したものではなく、廃棄物処理法上で産業廃棄物とされた物以外の廃棄物のことになります。つまり、産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物といいます。
産業廃棄物とは?
自治体や学校、NPO、地域団体などの活動も含む事業活動により排出された廃棄物を産業廃棄物といい、以下により分類されます。
- 業種によっては産業廃棄物になる
- 紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さなど
- 業種は関係なく産業廃棄物となる
- 燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずなど
限定した産業廃棄物
特定の業種に限定というのは紙くずで言えば、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業など業種に限定して産業廃棄物となります。
限定業種でないサービス業、運送業など紙の製造等に関係のない業種から排出される紙くずは一般廃棄物となります。
例としては、ファーストフード店(事業活動を行っている事業所・業種限定範囲外)から出た廃棄物
- 使用済み紙コップ・割りばし、広告チラシの残り、残飯、不用なコピー紙、やぶれた制服は、一般廃棄物(事業系一般廃棄物)扱い。
- 割れた瀬戸物、割れたガラスコップ、柄の曲がったフライパン、使用済みてんぷら油、グリストラップ汚泥、洗剤のポリ容器は、産業廃棄物となります。
廃棄物処理の注意点
産業廃棄物を一般廃棄物として処理を行った場合不法投棄となってしまいます。
反対に一般廃棄物を産業廃棄物として処理を行うことも違法になります。
- 不法投棄の処罰
- 5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金
分別ができていなかったために不法投棄、法律違反になってしまう場合があるので処理は適切に行わなければなりません。